機体登録
AIRCRAFT REGISTRATION
機体登録制度の背景
近年、無人航空機の利活用が急増している一方、事故や、無許可で飛行させる事案が頻発し、事故等生時などに所有者を把握することができず必要な措置がとれない現状がありました。このような状況を踏まえ、無人航空機の利活用拡大における「安全・安心の確保」のために、登録制度が施行されました。
2022年6月20日から機体の登録が義務化
登録していない100g以上の無人航空機は原則、屋外での飛行が禁止されています。2022年6月20日から、ドローン(小型無人機)の機体登録が義務化されました。以降、登録せずに飛行した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。また、登録後は、無人航空機を識別するための「登録記号」を表示し、リモートID機能を備えなければなりません。登録の有効期間は3年です。
登録記号とは
手続きが完了した後、申請した無人航空機の登録記号が発行されます。登録記号は無人航空機の容易に取り外しができなく外部から確認しやすい箇所にマジックやシールなど、耐久性のある方法で鮮明に表示しなければいけません。
登録記号の文字は、25kg未満の機体は3mm以上、25kg以上の機体は25mm以上の文字の高さで表示します。登録記号は飛行許可申請にも関係します。
リモートIDとは
電波による機体の識別番号等発信機器のことです。登録記号、製造番号、位置、速度、時刻情報等を発信します。2022年6月20日以降、原則全ての無人航空機に搭載が義務づけられました。2022年6月20日より前に機体登録申請した場合は、リモートIDを搭載する義務はありません。
DIPSドローン登録システム
ドローン登録システム(DRS)は、機体登録をするときに使用するシステムで、日本語と英語で使用でき、外国人でも、海外からでもシステムを使用して登録できます。パソコンとスマートフォンに対応しており、紙での登録手続きも可能です。一度の申請で最大20台まで登録できます。
登録にかかる手数料
【オンライン申請】
① マイナンバーカード又はgBizIDで本人確認を行った場合、
機体1台当たり900円(複数機を同時に申請した場合は2台目以降890円)
② 代理申請等①以外の方法で本人確認を行った場合、機体1台当たり1450円(複数機を同時に申請した場合は2台目以降1050円)
【紙申請】
機体1台当たり2400円(複数機を同時に申請した場合は2台目以降2000円)
登録できない無人航空機
- 製造者が機体の安全性に懸念があるとして回収(リコール)しているような機体や、事故が多発していることが明らかである機体など、あらかじめ国土交通省大臣が登録できないと指定したもの
- 表面に不要な突起物があるなど、地上の人などに衝突した際に安全を著しく損なう恐れのある無人航空機
- 遠隔操作または自動操縦による飛行の制御が著しく困難である無人航空機
- 既に登録されている機体と製造者(メーカー名)、型式(機体名)、製造番号が同じ機体
飛行許可・承認
FLIGHT PERMISSION / APPROVAL
申請の要件
原則、飛ばす方が10時間以上の飛行経歴を有していることが必要です。国交省ウェブサイト掲載の講習団体で講習を受ける方法等があります。
機体は、100グラム以上のドローンが対象で、事前に機体登録が申請の条件であり、リモートIDの搭載が必要です。
飛行許可が必要(空域)
- 空港等の周辺の空域
- 地表又は水面から150m以上の高さの空域
- 人口集中地区の上空
- 人口集中地区(DID)は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。
原則飛行禁止
- 緊急用務空域
- 警察、消防活動等緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行を原則禁止する空域が指定されます。
出展:国土交通省ウェブサイト「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」
飛行承認が必要(状況)
- 夜間での飛行
- 目視外での飛行
- 人または物件から30m以上の距離を保てない状況での飛行
- イベント上空での飛行
- 危険物の輸送
- 物件の投下
法律上の「許可」と「承認」の違い
「許可」の場合は、規制空域は原則として禁止されていて、「許可」を得なければ飛行できません。つまり、原則禁止のものを解除するのが許可です。
航空法によりドローン飛行が規制されているエリアが指定されています。これらの規制区域については、航空法による許可を受けた場合のみ飛行が可能となります。
一方、「承認」の場合は、定められた飛行ルール以外の方法で飛ばすならば「承認」を得てください。というように、一定の行為や事実を認めることです。
このように、法律上での使い方は異なりますが、実務ではあまり変わりません。飛行規制区域を許可なしで飛ばした場合も、飛行ルールに違反した場合もどちらも罰則規定があるので、飛行許可・承認手続きをした上で飛行させることが重要です。
ドローンを飛ばす人のほとんどが飛行許可承認を取得
日本ではルール(法律)を守ることが当たり前になっています。ドローンを業務で飛ばす人はほぼ必ずどこかで飛行許可承認が必要な場面が出てくるため、事前に適切に取得することが大切です。
業務を依頼する側も法律違反になる可能性があり、法律を守って飛行させている方へ依頼し、飛行許可承認を取得していない方には依頼しないという傾向です。
包括申請と個別申請
包括申請は、継続的にドローンを飛ばす場合に許可期間を1年間、飛行範囲を日本全国とする申請方法です。飛行目的や飛行方法によっては、包括申請では制限がかかってしまう場合もあります。
個別申請は、許可期間や飛行範囲を特定した申請方法です日時や飛行場所が決まっている場合や、包括申請では飛行できない場合などに利用されます。許可期間や飛行範囲に制限がかかるので、原則案件ごとに許可申請をしなければいけません。
次ようなケースは包括申請ができないため、一部の飛行目的で飛ばす場合を除き、個別申請をします。
- 空港などの周辺の空域での飛行
- 地表または水面から150m以上の空域での飛行
- 人口集中地区(DID地区)内での夜間飛行
- 夜間での目視外飛行
- 補助者を配置しない(1人での)目視外飛行
- 趣味目的での飛行
- 研究開発(実証実験)目的での飛行
- イベント上空での飛行
申請窓口
ドローンを飛ばす場所が新潟県・長野県・静岡県より東の場合は国土交通省の東京空港事務所、富山県・岐阜県・愛知県より西の場合は国土交通省の関西空港事務所が申請窓口になります。飛行させる場所に両局の管轄地域が含まれている場合、申請者の 住所を管轄する地方局へ提出します。
空港などの周辺の空域と地表または水面から150m以上の空域でドローンを飛ばす場合は、人が乗っている航空機との調整も必要なので、管轄の空港事務所(東京空港事務所又は関西空港事務所)が申請窓口になっています。
機体、操縦者、安全対策の3点から審査
国交省の許可承認審査要領には、受けようとする許可等の事項にかかわらず、次に掲げる基本的な基準に適合すること。ただし、無人航空機の機能及び性能、無人航空機を飛行させる者の飛行経歴等、安全を確保するために必要な体制等とあわせて総合的に判断し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合は、この限りでない。とあります。
国交省は飛行許可承認を出すにあたっては、特に機体の機能及び性能・操縦者の飛行技量・安全確保の体制の3点を重視し、安全基準に適合することを条件としています。
航空法で許可承認申請が不要なケース
事故や災害での人命捜索、救助の場合には不要になるケースがあります。
※誰でも事故や災害時に飛ばせるというわけではなく、国・地方公共団体(都道府県、市区 町村など)が飛ばす場合と、国・地方公共団体から依頼を受けた人しか許可なく飛ばすことはできません。
屋内での飛行、100g未満の機体を飛ばす場合は不要です。
ドローン飛行計画通報
飛行許可後、特定飛行を行う場合は、事前に飛行計画の登録が必要です。許可を取得していても、特定飛行を行わない場合は、飛行計画の登録は義務ではありませんが、「安全飛行」の実現のため登録されることをお勧めします。通報は国交省ドローン情報基盤システム(DIPS) 2.0より可能です。
飛行日誌
特定飛行を行った後、ドローンを特定飛行させる方が、飛行・整備・改造などの情報を遅滞なく飛行日誌に記載しなければならない制度です。紙だけでなく、電磁的記録(データ)で記録することも可能です。 ※特定飛行を行う際に飛行日誌を備えない、飛行日誌に記載すべき事項を記載しない又は虚偽の記載を行った場合、10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。特定飛行以外の飛行を行う場合においても、飛行日誌の記載を推奨いたします。
保険加入
ドローンを飛ばす場合、第三者や物件に危害を加えてしまった場合の損害は計り知れないです。業務で飛ばす場合ほとんどの方が保険に加入されています。個人で飛ばす場合もかなりのリスクがあるので加入をおすすめいたします。